死亡直後からの1週間 ~手続き~


 

 

前回のコラムでは、

相続のタイムスケジュールとイベントのて手続きの概要にて、

被相続人であるご確認が亡くなってから相続開始までの

一般的な概要のタイムスケジュール表をまずはご紹介しましたが、

ここからは各イベントと期間ごとの詳細をご紹介していきたいと思います。

 

画像をプリントアウトし、タイムスケジュール表を一緒に確認しながら、

ご覧いただければと思います。

 

 まずは、手続き関係からみていきましょう。


 

1.死亡診断書・死体検案書を手配する

 

大切な方が病院や自宅で亡くなられたときは、臨終に立ち会った医師や、死亡を確認した医師から死亡診断書を交付してもらいます。

診療に掛かっていた病気以外の理由(不慮の事故など)により亡くなられたときは、死体検案書を交付してもらいます。

 

通常は、死亡診断書・死体検案書は亡くなったことが判明した日の当日または翌日に交付してもらいます。

今後の手続きにおいて、提出を求められる(役場での死亡届など)ことがありますので、コピーを何枚か取っておくとよいです。

 

一般的には、葬儀社の方がご遺族のみなさまの使者として死亡届、火葬許可申請証の提出をしてくれることが多いようです。

葬儀社の方は、葬儀前後の手続きのプロでもありますので、手続きについてわからないことは、遠慮せずに質問をして確認するのがいいでしょう。

 


 

2.死亡届の提出

 

死亡診断書または死体検案書の手配ができたら、市区町村役場に死亡届を提出します。

 

提出先は、

 

①亡くなった方の死亡地

②亡くなった方の本籍地

③届出をされる方の所在地

 

…のいずれかの市区町村役場です。

 

死亡届は、親族、同居者、家主、地主、後見人など亡くなった事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった時は、その事実を知った日から3カ月以内)に行わなければならない…、とされています。

 

 

死亡届時に必要な物は…

死亡診断書または死体検案書、印鑑です。 ※手数料などは掛かりません。

 

※注意点…火災許可申請書と一緒に提出しましょう。

 

 


 

3.火葬許可申請書の提出

 

埋葬・火葬を行うためには、原則として死亡届と同時に、火葬許可申請書を市区町村役場に提出する必要があります。

市区町村役場での処理が終わると火葬許可証が交付されます。

(※火葬は原則として死後24時間を経過した後でなければ行うことが出来ません。)

火葬場がお休みの日もあるので、日程は葬儀社の方とよく相談して調整してもらいましょう。

火葬が行われたら、火葬場から埋葬許可証が交付されます。

 

提出先は…

死亡届を提出する市区町村役場

 

提出できる人…

死亡届を提出する人など

 

必要な物は…

死亡届、印鑑、申請書(窓口で入手する) ※手数料 申請時に所定の火葬料を支払う場合あり。

 

※注意点…亡届と一緒に提出しましょう。

 

 


 

次回は…

 

手続きと同時進行で進めていく死亡から1週間以内に行われるイベントの流れについてご紹介していきます。